離婚と年金の問題 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

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離婚と年金の問題

熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。
公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。
国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。問題は厚生年金です。
厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。
夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるというケースが多く見られます。

年金制度の変更

離婚における年金問題については平成19年4月と平成20年4月に制度が変更されています。
平成19年4月より前は、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでした。
平成19年4月の制度変更により、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになったのです。
この制度は、平成20年4月からの制度と区別するために、「合意分割制度」と呼ばれています。分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。
話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。平成20年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。
前述の「合意分割制度」と区別するために、「3号分割制度」と呼ばれています。当事者間で分割割合の合意をする必要がない(家庭裁判所で分割割合を決めてもらう必要もありません)ので、年金分割の処理が簡便です。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません
ただし、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦期間のみになります。たとえば、結婚期間が20年で平成25年の3月に離婚したとします。
この場合、平成20年4月~平成25年3月までの5年間分のみが、「3号分割制度」(2分の1分割)の対象となります。
それまでの15年間については、「合意分割制度」に基づいて処理します。
夫婦間で話し合い、もし合意が得られなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めます。
年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題なので、正しい理解が必要です。

 

 

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