弁護士と行政書士の違い - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

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弁護士と行政書士の違い

より適切によりスムーズに離婚を進めるためには、行政書士ではなく弁護士が適任です。
 
行政書士と弁護士の違いが、一般の方にはなかなかわかりにくいかと思います。
しかし、弁護士は、法律事務全てについて業務をなすことができるので、ここまでしかできませんという限界はありません。
つまり、離婚を考えたときに弁護士を選択することでどんな場合にもスムーズに対応することができます。
 
あなたの相手となっている夫や妻と交渉することは、弁護士にしかできません
離婚は、話し合い(協議)を当事者だけでやろうと思っても、財産分与とか養育費などという負担を相手に求める場合、当事者の交渉だけではなかなかうまくいくものではありません。
 
 
ましてや、し合いが難航して、他自分の代わりに相手と協議して交渉してくれる人、調停に自分と一緒に行ってくれる代理人を必要としている場合、弁護士にしかそのお手伝いできません。たとえ電話一本であっても、あなたの相手となっている夫や妻と交渉することは、弁護士にしかできません。
 
ですから離婚問題を解決するときにははじめから法律業務すべてを扱える弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、依頼者の「代理人」として訴訟・調停・交渉において争っている相手方との交渉ができるのです。
 
 
行政書士は代理人交渉はできない。つまり範囲が限られています。
 
行政書士に書類作成を頼んでしまう方もいらっしゃるようですが、話がこじれ後々時間がかかり苦労する場合があります
事の初めから大きな視点を持ってすすめる方が時間的にも内容的にも納得がいく解決ができることも少なくないと思われます。
 

相手方に弁護士がついた場合、弁護士だと逆に早期解決につながる可能性も。

協議の段階で相手も弁護士に依頼すると、早期に解決できる場合もあります。弁護士は訴訟になったときの見通しを踏まえたアドバイス・代理を行うことが理由のひとつです。これは行政書士との大きな違いです。
 
離婚問題の相談・依頼は、最初から弁護士に相談・依頼した方がよいです。 どうぞ、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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