吹田市・箕面市・豊中市の会社整理・法人破産をお考えの方へ
様々な理由から、「もうこれ以上会社を継続的に経営していくことが難しい」という倒産状態にある企業を法律に従って処理する手続きを「破産」といいます。
破産手続は、裁判所に申し立て、裁判所から破産管財人が選任され、会社の財産を債権者に公平に配当する手続きです。
破産をすると会社は消滅してしまいます。
苦労して築き上げてきた会社を失うことは経営者にとっては苦痛です。
破産手続きを選択しなければならない場合
1.債権者の中に話し合いに応じず、強制執行を行うなど、強硬姿勢を崩さない者がいる場合
2.任意整理のような私的整理手続を妨げる存在の関与がある場合。
3.債権者により破産が申し立てられた場合
破産のメリットとデメリット
破産のメリット
債務が免除され返済や取立てにあわない
「どうせ倒産するのであれば、わざわざ裁判所を通して、破産手続きをしなくてもいいのではないか?」とお考えになる方もいます。
破産手続きをとらなければ、債権者から請求を受けることになります。
破産手続きによって、会社の財産を平等に配当し、債権者の混乱を抑えることができるのが大きなメリットといえます。
債務を全て清算でき、資金繰りに追われる日々からは解放されます。
破産のデメリット
会社の再建が困難
多くの中小企業において、経営者が会社の債務保証をしている場合も少なくなく、会社の破産手続と同時に経営者自身も破産手続をする必要が発生します。
経営者自身が破産をしてしまうと、その後金融機関からの借り入れが不可能となり、再び会社を築き上げることは難しくなります。その点、再建の場合であれば、引き続き会社の経営を続けていくことが可能です。
債権者への経済的損失
例えば、民事再生を行う場合は、破産をした際の弁済率を下回る再生計画が認可されません。民事再生を行うことが可能であるのに破産の手続を選択した場合、債権者は民事再生の場合よりも弁済額が少なくなってしまいます。
従業員の雇用問題
破産により会社が消滅した場合、ほぼすべての従業員が職を失うことになります。これが再建型の場合であれば、リストラなどにより多少の人員整理は避けられませんが、全従業員が職を失うという最悪の事態は避けることができるでしょう。
社会経済上の損失
破産手続が開始されてしまうと会社の営業を継続することは出来ません。製造業の場合などは、工場の稼動を停止せざるを得ませんので、仕掛品を完成させることも出来ず、廉価で販売、または廃棄することになってしまいます。破産手続においてはこういった社会経済上の損失も発生するのです。
法人破産を行う場合には、申立の適否について判断する管財人を経験し、破産管財業務に精通した弁護士に依頼した方が安全です。
当事務所の弁護士は、管財人の経験豊富です。法人破産のご相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。
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