自己破産について - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

自己破産について

自己破産とは、借金が払えなくなった人が、自ら裁判所に破産の申し立てをすることを言います。
 
自己破産手続は、裁判所が中心となって、自宅などの全財産を債権者全員に公平に分配する代わりに、自己破産者の借金をゼロにして、自己破産者に生活の再建と建て直しのチャンスを与えるという法律で認められた方法です。
 

自己破産の流れ

(1)弁護士から業者に受任通知書を発送

   受任通知が業者に届いたら、業者からあなたへの請求が止まります。 
   

(2)自己破産を申立

   申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。
   

(3)破産の審尋・決定

   裁判官から経緯について質問をされることがあります。
   (審尋は行われないこともあります。)
   

(4)免責の審尋・決定

   裁判官から経緯について質問をされることがあります。
   1~2ヵ月後に決まります。(審尋は行われないこともあります。)
   

(5)官報に公告

   

(6)免責の確定

  
 
 

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

・取立てが止まります。
・借金がゼロになります。
・借金生活から抜け出し、生活の再建が図れます。 
 
 

自己破産のデメリット

・マイホームなど、資産価値の高い財産は手放すことになります。
・免責を受けるまでの期間、一定の職業に就けません。
・ブラックリストに登録されます。
 但し、金融機関のキャッシュカードは作れます。
・官報に掲載されます。
 但し、一般の人が官報を見る機会はあまりありません。

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