任意整理について - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

任意整理について

任意整理とは、弁護士があなたに代わって、サラ金と交渉して借金を減らし、無利息で返済する手続きです。
 
任意整理では一部の借金だけを整理できますので、例えばクレジットカードとサラ金から借り入れがあり、サラ金だけを任意整理するということが可能になります。
 
また、裁判所を利用しない手続きですので国の記録として残ることもありませんし、人に知られずに手続を進めることができます。
 

任意整理の流れ

(1)債権者に受任通知書を発送

   受任通知が届けば、業者からあなたへの請求が止まります。
   

(2)債権の調査

   弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。
   

(3)債務の確定

   まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)
   

(4)弁済案の作成

   債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
   

(5)債権者との交渉

   弁護士が交渉に入ります。
   

(6)返済開始

   交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
 
 

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

・取立てが止まります。
・借金が減額できます。 
・払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合があります。 
・一部の借金のみを整理することができます。
・自己破産や個人再生のように、官報に掲載されません。   
・自己破産のように、各種の資格制限がありません。
 
和解後は原則として無利息となりますので、払っても払っても債務(元本)が減らないという状態から脱却できます。
 

任意整理のデメリット

・ブラックリストに登録されます。
 但し、金融機関のキャッシュカードは作れます。

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