個人再生とは - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

個人再生とは

個人民事再生とは、各管轄の地方裁判所に申し立て、債務の一部免除や長期の弁済条件を盛り込んだ再生計画を基に返済していく手続きです。
2001年4月にスタートした制度であり、あまり知られていないのが現状でしたが、最近では、この制度を使う方が増えています。
 
これは、個人事業主も対象とされており、借金額5000万円以下など一定の条件をクリアしていれば利用可能です。
弁済期間は原則3年で、最長5年間です。
 
住宅ローンを抱えている場合には、マイホームを確保しながら再生することも可能です。
自己破産と異なり、全ての借金が帳消しになるわけではありませんが、減額はかなり大幅にすることができます。
 
 

個人民事再生のメリット・デメリット

個人民事再生のメリット

大幅に借金を減額することができます
借金を大幅に減額できる可能性があり、毎月の返済が楽になります。
 
マイホームを残すことができる
住宅ローンがある場合でも、マイホームを残したまま返済することができます。
 
取り立て行為が規制されます
弁護士に依頼した場合、申し立てをした時点で貸金業者からの取り立てはストップします。
 
返済の一時停止
弁護士に依頼した場合、その時点から民事再生が成立するまでの期間は返済する必要がなくなります。
 
職業制限・資格制限がない
自己破産の場合には、職業制限や資格制限がありますが、民事再生の場合には、それがありません。
 
住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで圧縮できる
毎月の支払いが楽になり、圧縮後は将来の利息がカットされます。
但し、圧縮割合は、債務の額、資産の額、選択する再生手続きの種類によって異なります。
 
 

個人民事再生のデメリット

ブラックリストに記載
ブラックリストに登録されてしまうので、約7年間は自分名義の借金やローンの組み立てができなくなります。
また、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。
 
手続きが複雑
他の債務整理方法と異なり、手続きが非常に煩雑であるため、自分だけでやることは困難です。
 
費用が高い
大幅に借金を減額できますが、裁判所への予納金などの費用がかかります。

 

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