法定相続人 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

法定相続人とは

誰が相続人になれるかは、民法で決められています。
 
残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が異なってきます。 
 
民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。
 
亡くなった方と親族であったとしても、必ず相続人になれるわけではありません
 
配偶者は必ず法定相続人になりますが、配偶者以外の法定相続人の優先順位は、子→父母→兄弟姉妹となり、その割合は下表の通りとなります(ただし、昭和55年以前に発生した相続については、相続分が異なるケースがありますので、注意が必要です)。 
 

残されている人 相続分

亡くなった方に配偶者と子がいる場合 

配偶者
子ともに1/2ずつ相続します 
 

亡くなった方に配偶者と父母がいる場合

(子はいない) 配偶者が2/3、父母が1/3を相続します 
 

亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合

(子も父母もいない) 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します 
 

亡くなった方に配偶者のみいる場合

(子も父母も兄弟姉妹もいない) 配偶者が全てを相続します 
 

亡くなった方に配偶者いない場合で、子・父母・兄弟姉妹いる場合

子供が全てを相続します。

 

相続問題について

相続問題

相続と相続放棄

遺産分割の方法

法定相続人

寄与分と特別受益

遺留分について

成年後見制度とは

任意後見制度とは

あなたのお悩みを弁護士が解決します。お気軽にご相談下さい。

写真

事務所紹介

弁護士紹介

料金表

事務所までのアクセス