母が「全財産を長男に相続させる。」旨の公正証書遺言を残していたため、遺留分減殺請求して545万円を取得 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

母が「全財産を長男に相続させる。」旨の公正証書遺言を残していたため、遺留分減殺請求して545万円を取得した事例

依頼者

60代 男性

相手方

兄 1人

遺産

不動産、預貯金

依頼の経緯

依頼者の兄(長男)は、母と同居していて母の預貯金を管理していました。母死亡後、母が「全遺産を長男(兄)に相続させる。」旨の公正証書を作成していたことが判明し、兄は不動産を自己名義に変えてしまいました。依頼者は兄に母名義の預貯金の開示を求めましたが、それに応じず遺留分減殺請求にも応じませんでした。そこで依頼者は、相続財産の調査と遺留分減殺請求を当事務所に依頼されました。

事情

 
弁護士が母の預貯金を調査しましたが、母名義の預貯金は残っていませんでした。兄が着服したことを立証するに足る証拠はなく、預貯金についての請求は断念しました。不動産については時価の1/4を遺留分として請求しました。当方の査定では不動産価格の1/4は約590万円でしたが、相手方の査定では約490万円でした。当方は「不動産を当方で売却し、売却代金の1/4を取得したい。」と要求しましたが、兄は売却に応じませんでした。当方の査定の方が信頼性が高いことを主張・立証しましたが、兄は和解額590万円には納得しませんでした。依頼者は早期解決を望んでおられ、調停を回避したい意向でしたので、両者査定の中間値540万円に5万円上乗せさせ、545万円で和解しました。