自宅・賃貸している1棟マンション等の不動産を手離さずに孫に相続させ、かつ紛争を回避するため、遺留分に配慮した公正証書遺言を作成した事例 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

自宅・賃貸している1棟マンション等の不動産を手離さずに孫に相続させ、かつ紛争を回避するため、遺留分に配慮した公正証書遺言を作成した事例

依頼者

80代男性

相手方

 

遺産

不動産・預貯金・株式・投資信託・貴金属

依頼の経緯

Zさんは、自宅の他に1棟建の賃貸用マンションを複数所有しておられます。これらの不動産を相続人の1人に全て承継させ、全不動産を手離さずに子孫に承継させたいと考えておられました。また、相続人間の紛争は絶対に避けたいと考えておられました。

事情

 

弁護士は、「不動産を全て1人に相続させてもよい。しかし、遺留分を侵害しないように、残りの相続人には遺留分相当額の預貯金・株式・投資信託・貴金属を相続させるべきである。そうすれば不動産の散逸を防げるし、相続人間の紛争も防止できる。」とアドバイスしました。Zさんは納得され、当方に公正証書遺言の作成を依頼され、弁護士の作成した遺言案通りに公証役場で公正証書遺言を作成しました(証人として弁護士らも同席)。

また、相続が発生した場合にスムーズに相続や登記手続が終わるよう、弁護士を遺言執行者に選任されました。