登記上亡夫が4歳のときに買ったことになっている土地等について、相手弁護士が「亡夫兄に土地を取得させ、代償金として亡夫兄から依頼者に312万円を支払う。」旨の不当な協議書を提示していたが、当弁護士が入ることによって1050万円に増額させて遺産分割協議を成立させた事例 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

登記上亡夫が4歳のときに買ったことになっている土地等について、相手弁護士が「亡夫兄に土地を取得させ、代償金として亡夫兄から依頼者に312万円を支払う。」旨の不当な協議書を提示していたが、当弁護士が入ることによって1050万円に増額させて遺産分割協議を成立させた事例

依頼者

60代 女性

相手方

依頼者の夫の兄

遺産

不動産

依頼の経緯

Yさんの夫は17年前に亡くなっていましたが、亡夫名義の土地と亡夫父名義の土地建物の名義がそのままになっており、亡夫兄が亡夫名義の土地上に建物を建てて居住していました。亡夫兄は、「全ての土地を自分名義にしたい。」とYさんに伝えてきました。ところが、亡夫兄代理人弁護士は、「亡夫名義の土地は亡夫4歳のときに売買されている。実体は亡夫父の所有物である。土地上に建物があり、借地権付の土地だから評価額は半額になる。312万円支払うので、遺産分割協議に応じてほしい。」と伝えてきました。Yさんは、なぜそのような低額になるのか理解できず、当方に相談に来られ依頼されました。

事情

 
当方は、「4歳のときの売買は亡夫に対する贈与とみなすべきである。土地上に建物があっても、賃料の支払のない使用貸借である。よって評価額が減額されることはない。Yさんの取得分は1400万円になる。」と主張しました。 ただYさんとしては、夫の兄弟と争いたくないとの思いが強く、1000万円程度もらえれば協議に応じてもよいと考えておられました。相手方は「800万円が限度だ。」などと主張していましたが、弁護士は、「調停・審判に移行した場合、相手方は不動産持分全部を取得できない場合が高い。双方ともに弁護士費用がかさんで時間と費用が無駄になる。」と相手方を説得しました。相手方は当方の説得を受け入れ、1050万円を支払うという和解案を提示してきましたので、Yさんはこれを受け入れることにしました。