賃金仮払いの仮処分への対応 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

賃金仮払いの仮処分への対応

賃金仮払いの仮処分とは

解雇された労働者が、解雇の無効を争う場合、訴訟ですと1年程度かかる場合があります。
 
その間、労働者が賃金を得られないと生活に困ります。そこで、解雇した使用者に賃金の仮払いを強制する手続きが賃金仮払いの仮処分です。
 

仮払いを免れるには

労働者が資産を保有していた、近親者の収入で生活をしていた、正社員として雇用された、という場合であれば、仮払いを免れる余地があります。短期のアルバイトで生計を立てているということや雇用保険を受領しているというだけでは、仮処分の必要性がないとまではいえず仮払いを免れることはできません。
 
労働者とその家族の生計を維持するに必要な限度の額に仮払金は限定される傾向があります。従って、使用者としては、現実の生活費を主張し、労働者の反論を待って更に再反論するなどして裁判所に具体的な生活費の限度に仮払金を出すように求めるべきです。
 

仮処分の手続きへの対応

仮処分の申立がなされると、裁判所において審尋期日が指定され、仮処分決定がなされます。審尋期日において、裁判所から和解を勧められる場合も多いので、本案訴訟をした場合のメリットデメリットを検討した上で和解に応じるかどうか判断すべきです。
 
仮処分への対応も、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

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