破産手続きの流れ - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

破産手続きの流れ

破産申し立て
債権者審尋
↓→破産手続き開始の申し立て棄却
保全処分等
破産手続き開始の決定・破産管財人の選任
破産債権の届出・調査・確定、破産財団の管理
↓→異時廃止
中間配当
最終配当
破産手続き終結の決定
 
 

ステップ1 破産の申立て

債務者と債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続きは開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。
 

ステップ2 債務者審尋(申立ての棄却)

破産者に対して、破産に至る経緯や現在の財産、負債の状況を知る目的で、裁判官が事情聴取を行います。最近では、何かしらの問題がある場合を除いて、審尋をせずに破産手続開始の決定が下される場合が多いです。
何かしらの問題というのは、破産原因が認められない、予納金を納付しない、不正目的の申立てと認められた場合等で、その場合は申立てが棄却されます。
 

ステップ3 保全処分等

申立てから開始決定までの間、裁判所は債務者の財産に対して保全処分を出すことが出来ます。これは、破産手続開始までの間に債務者の財産が散逸することを避けるための手続です。
 

ステップ4 破産手続きの開始決定・破産管財人の選任(同時廃止)

裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。債務者が破産手続きの費用を償うに足らぬ財産しか保有していない場合には、手続開始と同時に手続廃止の決定がなされ、債権者への配当も行われないまま破産手続が終了する同時廃止となることもあります。
 

ステップ5-1 破産債権の届出・調査・確定

債務者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があります。届出られた破産債権は、債権者に報告され、債権調査を経た後確定されます。
 

ステップ5-2 破産財団の管理

破産債権の確定手続と平行し、破産財団の調査・管理を行う必要があります。破産管財人は破産者の財産を正確に把握しなくてはなりません。また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます
 

ステップ5-3 異時廃止

破産手続の決定後、破産財団では破産手続きの費用が支弁できないとなった場合には、破産手続廃止の決定がなされます。この場合でも債権者に対する配当の支払いは行われません。
 

ステップ6 中間配当

破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。
 

ステップ7 最後配当

破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。
 

ステップ8 破産手続終結の決定

最後配当、簡易配当または同意配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が終了したときには破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります。

 

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