料金表 - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

料金表(すべて税別の金額です。)

個人の方の法律相談

企業の方の法律相談

離婚

不動産明渡

交通事故

労働事件

遺言・相続事件

法人破産

債務整理

顧問契約

法律相談

相談料

債務整理、交通事故、相続に関する相談 初回相談(60分)は無料
上記以外の相談 30分ごとに5000円(税込:5500円)

調査料(相談料を含む)

単なる法律相談にとどまらず、法律関係や
事実関係の調査が必要となる場合
5万円(税込:5万5000円)~

文書作成料(相談料を含む)

契約書の作成・チェック

簡易なもの 5万円(税込:5万5000円)~
複雑または特殊事情がある場合 10万円(税込:11万円)

内容証明郵便の作成

3万円(税込:3万3000円)~

※ただし、相手方との交渉が必要となると予想される事案については、示談交渉案件としてのみ受任します。

通常の民事事件

訴訟手続、調停手続

着手金 報酬金
①経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の8%
(税込:経済的利益の8.8%)
16%(税込:17.6%)
②300万円を超え3000万円以下の部分 経済的利益の5%
(税込:経済的利益の5.5%)
10%(税込:11%)
③3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3%
(税込:経済的利益の3.3%)
6%(税込:6.6%)
④3億円の超える部分 経済的利益の2%
(税込:経済的利益の2.2%)
4%(税込:4.4%)
※調停手続から訴訟手続に移行する場合の追加着手金   ①の50%(税込:55%)

<注意事項>

※着手金、報酬金の額は、事件の内容により、上記基準で計算した金額の30%の範囲内で増減することができます。
※着手金、報酬金の最低額は、上記基準にかかわらず、それぞれ金15万円(税込:16万5000円)とします。
※手続や交渉に必要な実費(印紙、切手代、交通費等)は別途負担していただきます。

離婚事件

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(1)相談料

初回無料

5,000円(税込:5500円)/30分

(2)継続相談サポート

5万円(税込:5万5000円)/3ヶ月

1ヶ月延長するごとに1万5000円(税込:1万6500円)(5回5時間まで)

(3)離婚協議書作成+電話・メールサポート

10万円(税込:11万円)(最大5時間まで)

(4)協議・調停離婚サポート

着手金30万円+報酬金(税込:33万円+獲得額の11%)

※親権について争いがある場合には、着手金50万円+報酬金(税込:55万円+獲得額の11%)
※面接交渉について争いがある場合は、着手金は発生しませんが、報酬金が10万円(税込:11万円)追加となります。
※獲得額が3500万円を超え3億円以下の場合、報酬は獲得額の6%+138万円(税込:獲得額の6.6%+151万8000円)となります。

(5)訴訟サポート

着手金40万円+報酬金(税込:44万円+獲得額の11%)

ただし、親権について争いがある場合には、着手金50万円+報酬金(税込:55万円+獲得額の11%)
なお、調停離婚サポートから引き続き受任する場合には、着手金が20万円(税込:22万円)追加となります。
※獲得額が3500万円を超え3億円以下の場合、報酬は獲得額の6%+138万円(税込:獲得額の6.6%+151万8000円)となります。

(6)アフターケアサービスプラン(3万円コース・5万円コース《別途実費》)

3万円コース:年金分割の審判手続きもしくは子の氏の変更手続き(税込:3万3000円)
5万円コース:年金分割の審判手続きおよび子の氏の変更手続き(税込:5万5000円)

(7)慰謝料に関するサポート(離婚なし)

交渉 調停・訴訟
着手金 0円 25万円(税込:27万5000円)
報酬金 請求する側 合意額の20%+5万円
(税込:合意額の22%+5万5000円)
請求する側 判決・和解・
調停額の20%(税込:22%)
報酬金 請求された側 請求額からの減額分の20%+5万円
(税込:請求額からの減額分の22%+5万5000円)
請求された側 請求額からの
減額分の20%(税込:22%)

※ただし、交渉から訴訟に移行する場合には、着手金が追加になります。

交通事故事件(相手方が任意保険に加入している場合)

相談料金

何度でも無料です。

交通事故についての相談は電話相談も受け付けています。

着手金

無料

報酬金

等級認定が12級以上の場合 獲得した金額(自賠責含む。以下「賠償金」といいます。)の 10%(税込:11%)
上記以外の場合(12級以下の場合) 金20万円+賠償金の10%(税込:22万円+賠償金の11%)
訴訟、調停または紛争処理センター等の手続きで解決した場合 金20万円+賠償金の15%(税込:22万円+賠償金の16.5%)
※加害者側の任意保険(対人:無制限)または依頼者が加入している任意保険(無保険車傷害条項(無制限)等)が適用される場合に限ります。
※物損のみ、または後遺症の認定が見込まれない事案を除きます。これらの事案は、通常の民事事件の基準を適用します。
※任意保険の「弁護士費用特約(弁護士保険)」も利用可能です。その場合、弁護士費用(一部)を保険でまかなうことができます
    その場合、弁護士費用は以下の通りとなります。
■着手金
請求額が300万円以下の場合 請求額の8%(税込:8.8%)
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円
(税込:5.5%+9万9000円)
3000万円を超え、3億円以下の場合 請求額の3%+69万円
(税込:3.3%+75万9000円)
※最低着手金は20万円(税込:22万円)とします。

■報酬

賠償金が300万円以下の場合 賠償金の16%(税込:17.6%)
300万円を超え3000万円以下の場合 賠償金の10%+18万円
(税込:11%+19万8000円)
3000万円を超え3億円以下の場合 賠償金の6%+138万円
(税込:6.6%+151万8000円)

※事案により多少変化することもございます。

※最低報酬は15万円(税込:16万5000円)とします。

遺言・相続事件に関する費用

遺言書の作成

自筆証書遺言 11万円(税込)
公正証書遺言 16万5000円(税込)

※複雑または特殊な事情がある場合は、個別お見積もりとさせていただきます。

※立会人2名の日当は別途2万2000円(税込) が必要です。
※公証人に対する費用、戸籍、登記簿等の資料取得費用は別途必要です。

遺言執行

遺産総額のうち300万円以下の部分 33万円(税込)
遺産総額のうち300万円を超え、3000万円以下の部分 2.2%(税込)
遺産総額のうち3000万円を超え、3億円以下の部分 1.1%(税込)
遺産総額のうち3億円を超える部分 0.55%(税込)
※遺言を執行するために裁判手続きを要する場合、上記遺言執行手数料とは別に着手金および成功報酬金額を請求できるものとします。
※認知、推定相続人の廃除、廃除取消し等の手続費用については別途頂戴いたします。

相続手続きサポート

料金 備考
相続人調査
(戸籍収集、相続関係図作成)
5万5000円(税込) 相続人6名までの料金です。相続人が多数の場合は個別お見積もりとなります。相続人が6名未満であっても相続人に代襲相続人が含まれる等特別な事情がある場合も、個別お見積もりとさせていただく場合があります。戸籍取得費用等の実費は別途ご負担いただきます。
相続財産調査(財産目録作成) 7万7000円(税込) 原則としていただいた資料に基づいての調査に限ります。不動産評価等は別途費用が発生いたします。
遺産分割協議書作成 16万5000円(税込) ~ 全相続人間で遺産分割の内容に争いがないケースを対象とします。交渉をご希望の場合には、遺産分協議の交渉案件として受任させていただきます。
動産(自動車等)の名義変更 2万2000円(税込)
不動産の名義変更 5万5000円(税込) 司法書士の登記手続き費用等の実費は別途ご負担いただきます。
相続放棄 11万円(税込) 複数の相続人につき、相続放棄手続きをとる場合2人目からは5万5000円(税込)
限定承認 着手金 33万円(税込)
報酬金 残存した遺産の11%(税込)

遺産分割

遺産分割調停手続き(審判も含む)

着手金 33~55万円(税込)
※事件の規模により上記範囲内で決定します。

※ただし、遺産分割協議の交渉から調停に移行した場合の追加着手金は25万円とします。
報酬金
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%(税込)
300万円を超え、3000万円以下の部分 経済的利益の11%(税込)
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%(税込)
3億円を超える部分 経済的利益の4.4%(税込)
※遺産分割の過程で、地方裁判所への訴訟提起が必要となった場合には(遺産確認訴訟、遺言無効確認訴訟、不当利得返還請求訴訟等)、別途弁護士費用が発生し、その都度協議いたします。
※複雑な事案の場合、着手金および報酬金は30%の範囲内で増額することがあります。
※遠方への出張が伴う場合は、日当(半日の場合3万3000円(税込) 、1日の場合5万5000円(税込) )が発生します。

遺産分割協議の交渉

着手金 22万円(税込)
報酬金
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の11.77%(税込)
300万円を超え、3000万円以下の部分 経済的利益の7.37%(税込)
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の4.4%(税込)
3億円を超える部分 経済的利益の2.97%(税込)
※遺産分割の過程で、地方裁判所への訴訟提起が必要となった場合には(遺産確認訴訟、遺言無効確認訴訟、不当利得返還請求訴訟等)、別途弁護士費用が発生し、その都度協議いたします。
※複雑な事案の場合、着手金および報酬金は30%の範囲内で増額することがあります。
※遠方への出張が伴う場合は、日当(半日の場合3万3000円(税込) 、1日の場合5万5000円(税込) )が発生します。

遺留分減殺請求手続

訴訟手続き

着手金 33~55万円(税込)
※事件の規模により上記範囲内で決定します。
※ただし、遺留分減殺請求の交渉から調停に移行した場合の追加着手金は27万5000円(税込)とします。
報酬金
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%(税込)
300万円を超え、3000万円以下の部分 経済的利益の11%(税込)
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の6.6%(税込)
3億円を超える部分 経済的利益の4.4%(税込)

遺留分減殺請求の交渉

着手金 22万円(税込)
報酬金
経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の11.77%(税込)
300万円を超え、3000万円以下の部分 経済的利益の7.37%(税込)
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の4.4%(税込)
3億円を超える部分 経済的利益の2.97%(税込)

不動産明渡事件

賃料不払いの場合

着手金

明渡交渉 22万円(税込)
訴訟等の手続 33万円(税込)
※明渡交渉から訴訟等の手続に移行する場合の追加着手金   22万円(税込)

報酬金

示談交渉で解決した場合 22万円(税込)
訴訟等の手続きで解決した場合 33万円(税込)
別途強制執行手続きが必要となった場合 55万円(税込)
別途経済的利益が発生した場合 通常の民事事件の報酬金を付加

労働問題事件

着手金

解雇問題・残業代請求 11万円(税込)
その他の労働事件 11万円(税込) ~

報酬金

経済的利益が300万円以下の部分 経済的利益の17.6%(税込)
300万円を超え、3000万円以下の部分 経済的利益の11%(税込)

債務整理事件(個人)

自己破産

着手金

同時廃止 33万円(税込) ~
管財事件の場合 44万円(税込) ~
事業者の場合 55万円(税込)
※報酬は頂戴しません。
※裁判所に対する予納金等実費については別途ご負担いただきます。
※債権者が10社を超える場合は、5万5000円~11万円(税込) の範囲内で増額します。
※夫婦、親子など関係のある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続きの場合は、1人あたり3万3000円~5万5000円(税込) の範囲で減額します。

個人再生

着手金

住宅ローン特約なし 33万円(税込) ~
住宅ローン特約あり 44万円(税込) ~

※報酬はいただきません。

※裁判所の個人再生の認可決定までで事件終了となります。
※再生計画にもとづく返済の管理・手続代行については、1回あたり事務手数料5500円(税込) が別途発生いたします。

任意整理

着手金 債権者1件あたり2万2000円(税込)
報酬金 債務圧縮額の11%(税込)

ただし、過払い金の返還を受けた場合は、その22%(税込) の金額を加算する。

法人倒産事件

破産申立て

原則 着手金110万円(税込) ~
財産関係が複雑でない事案 着手金55万円(税込) ~
※法人の規模、債権者数、負債額等により、増減します。
※裁判所に対する予納金等実費については別途必要です。
※法人とともに代表者も自己破産を申立てる場合は、代表者についての破産申立ての弁護士費用が別途必要です。

民事再生事件

着手金 110万円(税込) ~
報酬金 110万円(税込) ~

※法人の規模、債権者数、負債額等により増減します。

私的整理

着手金 55万円(税込) ~
報酬金 110万円(税込) ~

※法人の規模、債権者数、負債額等により増減します。

顧問契約に基づく顧問料

 事業者       月額3万3000円(税込) ~

 被事業者      年額6万6000円(税込) ~(月額5500円(税込) )

※顧問契約に基づく弁護士業務の範囲は、原則として法律相談、簡易な書面および内容証明の作成とします。
交渉、調停、訴訟等の受任については、ご依頼内容や顧問料額を考慮して、上記弁護士費用の算定基準による金額から減額させていただきます。

日当

半日(往復2時間を超え、4時間まで)  3万3000円(税込)

1日(往復4時間を超える場合)     5万5000円(税込)

補足

(1) 用語説明

① 着手金

事件等を依頼したときに、委任事務処理の結果に成功・不成功にかかわらず、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。

報酬金

事件が終了したとき(民事事件の場合は勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立等、刑事事件の場合は結果が不起訴処分、無罪判決、執行猶予付判決、刑の減刑判決などとなった場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金は、預かり金(仮差押・仮処分保証金・供託金・相手方からの支払金等)と相殺させていただく場合もありますので、ご了承下さい。

顧問料

顧問契約によって継続的にお支払いいただくものです。

日当 

弁護士が、弁護士がその仕事にために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。

実費

収入印紙代、郵便切手代、記録謄写料、交通費、通信費、宿泊費などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金、予納金、公証人費用、専門家手数料(税理士・司法書士等)、登記費用などにあてるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。事件終了時にすべての実費と精算した上で、残額を返金または報酬金の一部に充当させていただきます。

(2) 経済的利益

 ア 特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
 イ 継続的給付債権(金銭債権を分割払いにしたものは除く)の経済的利益の額は、債権総額の10分の7の額を経済的利益とします。ただし、期間不定のものは7年分の額とします。
 ウ 経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とします。

 (3)弁護士報酬の増額

依頼された事件が、特に重大もしくは複雑な時、審理もしくは処理が著しく長期にわたるときは、協議の上、着手金および報酬金を適正妥当な範囲内で増額させていただく場合があります。