解決事例(離婚) - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

解決事例

離婚

① Aさん

姑・小姑のいじめに耐えかね、Aさんは実家に帰らざるを得なくなりました。

「姑・小姑との同居をやめて二人で暮らしたい。」とAさんは夫に頼みましたが、夫はAさんより姑・小姑を選び、離婚調停を申し立てました
いじめをやめさせないばかりか、姑・小姑との紛争の原因はAさんにあると主張する夫に失望し、Aさんは離婚を決意しました。
Aさんの夫は多くの資産を保有しているにも関わらず財産分与として500万円しか認めないと主張してきました。
Aさんは夫の財産を正確には把握していませんでしたが、「あまりにも少なすぎるのではないか?」と疑問に思い、相談に来られました。
離婚に際しては、婚姻後に双方が保有した財産を明らかにしなければなりません。そして、それまで夫婦で築き上げてきた全財産をそれぞれの貢献度に応じて平等に配分しなければなりません。
夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合や、夫婦共働きの場合でも、家事や子育てによって妻の収入が少なくなっている場合には、全財産に対する妻の貢献度は低いようにみえます。
しかし、妻が家事労働をしたから夫は高額の収入を得られたのですから、家事労働も貢献度の評価の対象として加えられ、夫と妻の配分は5:5として認められる傾向にあります。
ところが、Aさんがいくら交渉しても夫は財産を明らかにしなかったため、500万円での調停成立を受け入れることにAさんは納得ができませんでした。
そこでAさんは調停での代理人交渉を依頼されました。調停では、調査嘱託を申し立てて夫の財産を明らかにしました
すると、夫婦が保有している資産は約5,000万円にのぼる可能性があることがわかりました。しかし夫は「500万円以上は出さない。」と主張して調停を不成立とし、離婚訴訟を提起してきました。
財産形成にあたってのそれぞれの貢献度(財産分与請求)、離婚に至った理由(慰謝料)、別居後離婚成立までの生活費(婚姻費用)などを考えると、財産分与・慰謝料・婚姻費用分担請求を合わせて2,900万円もらえる可能性があると判断しました。そこで当方は2,900万円の支払いを求めて反訴を提起しました。
にもかかわらずAさんの夫はなかなか同意しないばかりか、「財産分与は0円だ。慰謝料も払え。」と主張して控訴までしてきました。
結果は第1審も控訴審もAさんが勝訴し、最終的にAさんは約2,600万円を取得されました。

② Dさん

Dさんは某有名大学出身の夫と2人暮らしでした。しかしDさんの夫は勤労意欲がなく、何度も転職するものの長続きしませんでした。
愛想が尽きかけてきたころ、某有名大学出身という経歴がウソであることが判明し、Dさんは夫に失望して離婚を決意しました。
経歴についてウソをついていたことに納得がいかないDさんは夫に慰謝料を請求したいと相談に来られました。
また、Dさん夫婦は土地建物を購入しており、Dさんが連帯保証人になっていました。そのため、Dさんの連帯保証をはずせないかと相談されました。
Dさんの夫に勤労意欲がなく生活費を満足に入れないこと、経歴についてウソをついていたことが発覚して離婚に至ったのですから、ある程度の慰謝料は発生します。しかし、Dさんは住宅ローンの連帯保証人になっているので、Dさんの夫が住宅ローンの支払いを滞納すると、Dさんが連帯保証人として銀行から支払い請求されることになります。
そこで離婚調停を申し立て、Dさんの夫に対し、Dさんの夫側で連帯保証人を立ててDさんの連帯保証をはずすか、土地建物を売却するように要求しました。また慰謝料として200万円と婚姻費用の分担を請求しました。
Dさんの夫は裕福な親戚に頼んだようですが、断られました。そこで土地建物の売却を要求しました。
しかし、売却価格は住宅ローンより約300万円少なく、売却後に約300万円の住宅ローンが残ることになりました。法的にはDさんが半額の150万円を支払う義務があります。
そこで慰謝料を100万円に減額することを条件に、この住宅ローン残金300万円については全額Dさんの夫が支払うよう要求し、Dさんの夫に承諾させました。婚姻費用としては14万円を取得しました。このようにしてDさんは住宅ローンの連帯保証人の地位を免れることができました。

③ Iさん

Iさんは職場結婚し、結婚後すぐに妊娠しました。
妊娠三ヶ月になったころ、元職場の同僚から、Iさんの夫と職場の同僚女性とが仲良くしているようだとの連絡を受けました。
驚いたIさんが夫の携帯電話のメールを見たところ、同僚女性とあちこちデートをしており、男女関係もあることがわかりました。
Iさんが夫を問いただしたところ、夫は謝るどころかIさんを罵倒して実家に帰ってしまいました。Iさんが夫と連絡を取ろうとしても、夫は電話もメールも無視して連絡が取れません
同僚女性とはその後も会い続けており、Iさんとやり直す気持ちはなさそうでした。
そこでIさんは夫との離婚を決意しました。夫と連絡がつかないので協議離婚はあきらめ、当方に離婚調停を委任されました。
離婚原因は夫の不貞行為ですから、Iさんは夫に慰謝料請求できます。また、離婚までの婚姻費用・離婚後の子の養育費を請求できます。しかし相手方は慰謝料の支払いを拒否し、低額の婚姻費用しか認めませんでした。
調停において当方は婚姻費用・慰謝料を含めた解決金の一括払いと養育費支払いを求め、相手方が相当な金額を支払わない場合には訴訟を提起する予定でした。ところが相手方には預貯金がほとんどなかった上、勤務先を辞めてしまい、一括払いが困難になりました。Iさんは早期解決を望まれていましたので、解決金の一括払いは少なくし、養育費の増額を求めることにしました。
そして、解決金については50万円に譲歩し、かわりに審判では月1万円程度になりそうな養育費を2万円に増額させて調停を成立させました。

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