任意後見制度とは - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

任意後見制度とは

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する「任意後見人」を、公正証書を作成し、自ら事前の契約によって決めておく制度です。 
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。 
 
分かりやすく言うと、「今は元気でなんでも自分で決められるが、将来は認知症になってしまうかもしれない」という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症が発症と思った時に、家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです。 
この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。 
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。 
 
ただし、一身専属的な権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。 
任意後見制度は必ず公証人役場で公正証書を作成する必要があります。
公正証書を作成する費用は以下のとおりです。 
 
① 公正証書作成の基本手数料 ⇒ 1万1,000円 
② 登記嘱託手数料 ⇒ 1,400円 
③ 登記所に納付する印紙代 ⇒ 4,000円 
 
この他にも当事者に交付する正本等の証書代や登記嘱託書郵送代がかかりますが、詳しくは公証人役場に聞いてみたほうが良いです。 
 
任意後見制度は、成年後見等の法定後見制度のように今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができることや、契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること、家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできることなどの良いところがあります。
 

後見人の選び方 

法定後見(保佐、補助を含む)の場合には、後見人(保佐人、補助人)は、家庭裁判所が職権で選任することになっています。 
しかし、後見開始審判の申立書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補を記載しておけば考慮してもらえます。 
 
ただし、家庭裁判所の家事調査官が適格性を調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補が記載されていても別途選任されます。 
候補が記載していないときは、家庭裁判所が弁護士等から適任者を探して、職権で選任されます。 
 
また、後見開始の審判申立書に書く候補者を誰にするべきかについては、人によって異なります。 
過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多いです。 
 
しかし最近は、身上監護は親族が担当財産管理は弁護士とか司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」が増えてきつつあると言われています。 
財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合も多いです。 
 
また、相続人が複数存在する場合も、共同後見として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。 
任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。 
 
ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。 
 
① 未成年者 
② 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人 
③ 破産者 
④ 行方の知れない者 
⑤ 本人に対して訴訟をした者、その配偶者及び直系血族 
⑥ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者 
 
任意後見の場合に、誰を後見人に選ぶかについても、その人の状況によって異なります。 
身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめの細かい後見ができるかも知れませんし、財産管理が中心であれば弁護士等の方が適切な管理ができるかも知れません。 
その場合、複数の後見人を選任する「共同後見」も検討に値します。 
 
しかし、後見人にも将来何があるか分かりません。 
平均余命が長くなっている現状を考えると、将来的に最も安心なのは、信頼できる法人を後見人にする「法人後見」だと思われます。

 

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