弁護士費用を保険で支払う - 豊中・吹田・箕面の弁護士❘大阪千里法律事務所

弁護士費用を保険で支払う

弁護士費用の支払いについても、ご相談に応じます。

まずは加入している保険に「弁護士費用担保特約」が付いているか確認してみてください。

弁護士費用担保特約が付いている場合には、弁護士費用を保険でまかなうことができます。 

 

1 弁護士費用を保険で支払う!

「弁護士費用担保特約」がついていれば、弁護士への相談料として10万円まで、依頼した場合の着手金や報酬金といった弁護士費用として通常300万円までは、保険会社で支払ってくれます

 

つまり、弁護士費用が300万円の金額の範囲内であれば、あなたは弁護士費用を自己負担なしで弁護士に依頼し、示談交渉や裁判を進めることができます

 

通常、保険会社の示談の提示の段階までは、弁護士費用を負担するだけの賠償額を得られるのかわからない場合があります。

そうすると、費用負担のリスクから、交通事故に精通している保険会社との交渉を自分でしなければならなくなる可能性があり、その結果、治療費、休業補償の打ち切りを受け入れざるを得なくなる場合もあります。

 

弁護士費用特約に入っていれば、このような場合、弁護士費用特約で、弁護士に事件解決を任せることができます。そして、重大事故でない場合には、弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、あなたの弁護士費用の負担は、実質上無料になります。

 

また、重大事件でも300万円の範囲内では、弁護士費用を保険でカバーできるので、負担がかなり軽減できます。

この特約を使ったからといって、保険料が増額することもありませんので、安心して保険を利用することができます。

 

保険会社は加入者に対し、あえて弁護士特約が付いていることを教えていない場合もあるので、 ご自分(ご家族)の保険を、ぜひ確認してみてください。

 

 

2 弁護士特約を用いる場合の注意点

保険会社に、「弁護士費用担保特約」を使いたいと申し出た場合に、保険会社の選定した弁護士でないと使えないとか、保険会社に弁護士会(正確には「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)」のことです)を通して弁護士に相談した場合でないと、その相談料・弁護士費用を保険金から支払うことはできない」と言われる場合があります。

 

しかしながら、そのようなことはなく、自分で探して依頼したいと思った弁護士に対して弁護士特約は使えます。あなたの自動車保険の約款の「弁護士費用担保特約」の項目を調べて下さい。「弁護士会を介してした場合でない限り、弁護士費用担保特約は適用されない」という趣旨のことは書いていないはずです。

 

「特約」をつけている分、高い保険料を払わされたわけですから、あなたの希望に添った形で使えないような「特約」なら、特約に加入する意味がありません。

 

保険会社としては、自社が抱えている顧問弁護士や、LACを通した場合には、弁護士費用を低く抑えられるという思惑があるため、「弁護士会を通した弁護士にして下さい」などということを言ってくる場合があるのです。

 

被害者の方は、交通事故の専門家や、自分が信頼した弁護士がいれば、その方に頼みたいと思うのが通常でしょう。実際に、弁護士は、様々な分野を扱っているので、交通事故を得意としていない弁護士もがいるのも事実です。にもかかわらず、交通事故を得意としていない弁護士に依頼することになって、適切な賠償額を得られない場合があることになれば、高い保険料を支払って「弁護士費用担保特約」をつけた意味がありません。

 

ですので、このようなことを言う保険会社に抗議して、自分の依頼したいと思う弁護士に対して「弁護士費用」を保険金から支払わせることが肝要です。

ですが、保険会社が渋る場合には、「私が保険金の不払いとして保険会社の苦情窓口や監督官庁である金融庁へ告発する。」という言い方で、自分で探した弁護士に対する特約を利用させた例もありますので、参考になさって下さい。

弁護士費用を保険で支払う
弁護士費用の支払いについても、ご相談に応じます。
まずは加入している保険に「弁護士費用担保特約」が付いているか確認してみてください。
弁護士費用担保特約が付いている場合には、弁護士費用を保険でまかなうことができます。 
1 弁護士費用を保険で支払う!
「弁護士費用担保特約」がついていれば、弁護士への相談料として10万円まで、依頼した場合の着手金や報酬金といった弁護士費用として通常300万円までは、保険会社で支払ってくれます。
  
つまり、弁護士費用が300万円の金額の範囲内であれば、あなたは弁護士費用を自己負担なしで弁護士に依頼し、示談交渉や裁判を進めることができます。
通常、保険会社の示談の提示の段階までは、弁護士費用を負担するだけの賠償額を得られるのかわからない場合があります。
そうすると、費用負担のリスクから、交通事故に精通している保険会社との交渉を自分でしなければならなくなる可能性があり、その結果、治療費、休業補償の打ち切りを受け入れざるを得なくなる場合もあります。
弁護士費用特約に入っていれば、このような場合、弁護士費用特約で、弁護士に事件解決を任せることができます。そして、重大事故でない場合には、弁護士費用が300万円を超えることはありませんので、あなたの弁護士費用の負担は、実質上無料になります。
また、重大事件でも300万円の範囲内では、弁護士費用を保険でカバーできるので、負担がかなり軽減できます。
この特約を使ったからといって、保険料が増額することもありませんので、安心して保険を利用することができます。
保険会社は加入者に対し、あえて弁護士特約が付いていることを教えていない場合もあるので、 ご自分(ご家族)の保険を、ぜひ確認してみてください。
2 弁護士特約を用いる場合の注意点
保険会社に、「弁護士費用担保特約」を使いたいと申し出た場合に、保険会社の選定した弁護士でないと使えないとか、保険会社に弁護士会(正確には「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)」のことです)を通して弁護士に相談した場合でないと、その相談料・弁護士費用を保険金から支払うことはできない」と言われる場合があります。
しかしながら、そのようなことはなく、自分で探して依頼したいと思った弁護士に対して弁護士特約は使えます。あなたの自動車保険の約款の「弁護士費用担保特約」の項目を調べて下さい。「弁護士会を介してした場合でない限り、弁護士費用担保特約は適用されない」という趣旨のことは書いていないはずです。
「特約」をつけている分、高い保険料を払わされたわけですから、あなたの希望に添った形で使えないような「特約」なら、特約に加入する意味がありません。
保険会社としては、自社が抱えている顧問弁護士や、LACを通した場合には、弁護士費用を低く抑えられるという思惑があるため、「弁護士会を通した弁護士にして下さい」などということを言ってくる場合があるのです。
被害者の方は、交通事故の専門家や、自分が信頼した弁護士がいれば、その方に頼みたいと思うのが通常でしょう。実際に、弁護士は、様々な分野を扱っているので、交通事故を得意としていない弁護士もがいるのも事実です。にもかかわらず、交通事故を得意としていない弁護士に依頼することになって、適切な賠償額を得られない場合があることになれば、高い保険料を支払って「弁護士費用担保特約」をつけた意味がありません。
ですので、このようなことを言う保険会社に抗議して、自分の依頼したいと思う弁護士に対して「弁護士費用」を保険金から支払わせることが肝要です。
ですが、保険会社が渋る場合には、「私が保険金の不払いとして保険会社の苦情窓口や監督官庁である金融庁へ告発する。」という言い方で、自分で探した弁護士に対する特約を利用させた例もありますので、参考になさって下さい。

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